フリーランスが支払う保険料は必要経費と考えよう

はじめに

退職したら最初に行う4つの手続き その1 年金の種別変更 

こちらで、年金について記事を書いていますので、覘いてください。

フリーランスになったら、会社員だった時の厚生年金や共済年金は、国民年金に切り替える必要があると言う内容です。

よく日本の年金制度は「3階建てになっている」と、耳にしたことはありませんか?上記の記事で、日本の3階建ての年金ついても、豆知識程度に、ちょっとだけ説明しています。

国民皆年金なので、20歳以上60歳未満の国民は、「国民年金」と呼ばれる公的な年金保険制度に全員が加入することになっていますよね。

ですから年金ついて、厚生年金へ加入している会社員は、支払い額の中に国民年金も含まれているので、フリーランスから見ると2階建ての年金を受けることができます。

それが、1階部分の国民年金だけになると、とても安泰な老後を送るだけの受給額になりません。

すごい不安ですよね。

 

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実際にフリーランスの老後を想像してみよう

 ちょっと想像してみてください。国民年金(老齢基礎年金)をもらう66歳の年齢で、夫婦2人で老後生活を送る場合の最低限度の生活費は、いくらあればいいのでしょうか?ネット検索してみました。平成25年家計調査(総務省統計局)と言うのがありました。それによれば15万円未満でいける!と考えている人がいれば、いやいや40万円は必要でしょ!と考えている高所得者の人もいました。平均すると夫婦二人で最低限度の生活をするために必要なお金は「月22.0万円」となっているそうです。(住宅ローンの有無は度外視しています)では仮に、最低限度の生活費を「月22.0万円」とします。年間にすると、12×22=264万円になります。ご主人(66歳)は長年フリーランスで、「国民年金」第1号被保険者。奥様(66歳)は専業主婦で、「国民年金」第1号被保険者とします。国民年金(老齢基礎年金)年金額は今のところ、年額およそ80万円程度受け取れます。月にすると6.5万円ですね。この額は物価状況などを見て年によって増減します。また、年金保険料を納めていない期間があったりすると、もらえる額が少なくなってしまいます(支払った期間が一定以上ないと、最悪もらえないこともあります)。年額80万円程度というのは満額(満額の場合、40年=480月の計算)もらえる場合です。夫婦合わせて80×2=年額160万円。月にすると13.2万円ですね。あれ?9万円程足りませんね。フリーランスは定年がないので、働ければいいのですが。もし働けない場合。これは大変です。マイナス生活になってしまいます。すごい不安ですよね。どうします?自営業の人などは国民年金だけですから、もらえる年金はこれだけになります。ちなみに第2号被保険者の会社員・公務員の人は、このうえに厚生年金・共済年金がプラスしてもらえます。厚生年金・共済年金については、現役時代にどれくらいのお給料をもらっていたか、何年間勤めていたかなどによって額が変わってきます。つまり人によってもらえる額が違うということです。だいたいの目安として、月収30万円で40年間勤務した場合で、国民年金と同様、年額約80万円程度の年金が受け取れます。羨ましいですね。また第3号被保険者の会社員・公務員の配偶者も年額約80万円程度の年金が受け取れます。世帯で160万円+160万円=360万円です。
フリーランスは、すごい不安ですよね。やはり将来の年金金額を少しでも増やすなら、付加年金や国民年金基金に加入することも考えましょう?

保険はリスク管理、しっかり考えておこう

付加年金と国民年金基金について簡単にご説明します。

「付加年金」とは

ほんの少し、月々の400円の負担で、年金を増やす方法としておすすめなのが「付加年金」です。
付加年金は、自営業者のための制度で、国民年金の第1号被保険者だけが任意で入れる年金です。国民年金の保険料に付加保険料月400円を加えて納税することで、将来の受取額が上乗せされるという制度です。65歳からは毎年96,000円(満額の場合、40年=480月の計算)の年金。これってどれだけ得なのでしょうか? 具体的には月に  200円×付加保険料納付月数  が受給できます。例えば30年間払い続けると、支払う保険料は400円×360ヶ月=14万4000円です。そして、将来増える年金額は200円×360ヶ月=7万2000円(年額)となります。30年間に支払うお金が14万4000円で、将来は毎年7万2000円が毎年もらえることになり、将来わずか2年で元が取れてしまいます。つまり一月あたり6,000円多く受け取れることになります。本体の国民年金は、元を取るのに約8年掛かると言われていますので、どれだけ「返戻率」(へんれいりつ)がいいかお分かりいただけると思います。 「返戻率」とは、最終的に「支払った保険料の総額」よりも「もらえる年金の総額」は多くなっています。どのくらい多くなるかの割合をいいます。
付加年金に加入し、付加保険料を払える人は、国民年金の第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者です。

次に該当する人は加入できませんのでご注意ください。

1. 65歳以上の特例の任意加入被保険者(特例によっての加入者 )

2. 国民年金第2号被保険者(民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者)

3. 国民年金第3号被保険者(第2号被保険者に扶養される配偶者)

4. 国民年金基金の加入員

5. 国民年金の法定免除、申請免除、学生免除など、保険料を納付することを免除されている人。

6. 半額免除等、国民年金の一部の支払いを免除されている人

付加年金と国民年金基金は同時に入れず、どちらか一方の選択になりますので、
本体の国民年金をちゃんと払っているものの、お金に少しだけ余裕があるなら、
少額加えるだけであとあと得になる、付加年金もいいと思います。

 

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「国民年金基金」とは

 国民年金基金は、国民年金を増やすことのできる制度です。ただし、国の法律にもとづいて設立されているものの、厳密には国とは違う組織で運営されている私的年金の一種です。
 老齢基礎年金に上乗せする第一号被保険者のための公的な年金制度で会社員等の方との年金額の差を解消するために創設された公的な年金制度 です。
 つまり、自営業やフリーで働いている方が老後の生活を安定しておくれるようにするために、国民年金(老齢基礎年金)とセットで、自営業者など国民年金の第1号被保険者の老後の所得保障の役割を担うものです。

国民年金基金 2階  厚生年金基金
 
老齢厚生年金
     

国民年金(老齢基礎年金)

自営業者の方

1階

国民年金(老齢基礎年金)

会社員の方


 
国民年金に上乗せして厚生年金に加入している会社員等の給与所得者と、国民年金だけにしか加入していない自営業者などの国民年金の第1号被保険者とでは、将来受け取る年金額に大きな差が生じます。 この年金額の差を解消するための自営業者などの上乗せ年金を求める強い声があり、国会審議などを経て、厚生年金などに相当する国民年金基金制度が平成3年4月に創設されました。これにより、自営業やフリーで働いている方々の公的な年金は、給与所得者と同じ「二階建て」になりました。
もっと分かり易く、受け取り金額で言うと、
 平成28年度現在で、老齢基礎年金の受け取り金額は、78万0,100円(満額)です。
しかも、この金額は20才~60才までの40年間、国民年金保険料を納めた場合で、月額約6万5,000円となっています。
 一方、会社員が加入している厚生年金では、一般的なケースで月額約22~28万円ほどになります。これは、サラリーマンや公務員の厚生年金・共済年金の被保険者(=保険加入者)は老齢基礎年金に上乗せして、老齢厚生年金や退職共済年金を受け取れるからです。
 それに比べ、第1号被保険者である自営業の人では、老齢基礎年金しか受け取ることができません。この格差を穴埋めするのが、この国民年金基金です。

 加入資格は、20歳~60歳未満の自営業やフリーランスで活躍する国民年金の第1号被保険者、もしくは国民年金に任意加入している60歳~65歳未満の方だけです。当たり前ですが、国民年金の第2号被保険者(主にサラリーマン)、第3号被保険者の方は加入ができません。

「地域型」と「職能型」の二つがあり、地域型は各都道府県毎(47個)に、職能型は該当する職種毎(25)に存在しています。掛金を支払う時及び年金を受ける時の両方で税制面での優遇を受けられることがメリットです。

職能型は、
医師、税理士、弁護士などの、同じ職種の人達で組織されているものです。職種ごとに、全国で1つだけの組織となっています。どんな職種の基金があるかは、市区町村の国民年金課の窓口に問い合わせると、詳しく教えてくれます。
地域型は、
各都道府県に1つずつ設置されていて、通常の国民年金の加入者であれば、加入することができます。掛け金は、職能型も地域型も同額で、加入者が選択することができます。掛け金の上限は月額6万8,000円となっています。

ただし、複数の地域型の国民年金基金に加入したり、職能型と地域型の両方に同時に加入することはできません。

 国民年金基金も、付加年金と同じように、保険料を多めに支払うことで、将来の年金額を増やすしくみです。付加年金よりは民間の年金商品に近い形式で、保障期間(本人が亡くなっていてももらえる期間)の有無や、掛け金額などを選んで、必要な口数だけ申し込むというような形になります。

 また、支払った掛け金は全額、社会保険料控除の対象となり、その分、所得税や住民税が安くなります。
 加入手続きは、国民年金基金から「国民年金基金加入申出書」を取寄せ、必要事項を記入して提出するだけです。また、郵送による受付もしています。

詳細は下記から検索してください。

国民年金基金 HP

その他の個人年金「個人型確定拠出年金」とは

 最近よく聞く,確定拠出年金。401Kという自分で資産運用する個人年金。これも、自分でつくる私的年金の一種で、国の法律で運営されている制度です。
 米国に内国歳入法401条(k)項に基づく同様の制度があり、わが国はそれを参考にしたため「日本版401k」と呼ばれています。

 「個人型確定拠出年金」とは、加入者本人が自らの掛金を運用し、運用実績に応じた額を受け取る年金のこと。掛金は5,000円以上1,000円単位で任意に設定でき、フリーランスや自営業者の場合は月6万8000円が上限となります。ただし、運用リスクは本人が負い、運用の実績によって将来の給付額が決まります。
 毎月、自分で決めた額を積み立て、好みの一定の運用先の中から選ぶことで資産運用をして、将来の年金にしましょうというものです。
 
企業型と個人型があり、企業型は、勤務先の企業が利用している場合、自動的に加入しているはずです。勤務先に制度がない場合や、自営業の人などは個人型に申し込めば入ることができます。
 
どちらの場合も、毎月の積立額と、運用方法を自分で選べ、途中で変更することもできます。  
60歳になったとき、その時点までの運用成果を含めた積立金を、以後、5年~20年の有期年金として受け取ることができます。額がいくらになるかは運用成績次第です。

確定拠出年金のメリットは?
 「掛け金が全額、控除になること」です。 個人年金の保険料控除は一定の上限があって、普通に支払っていれば、ほとんど上限に達してしまっていました。対して、確定拠出年金は、全額が、個人年金保険とは別枠で控除されるので、節税効果が高いのです。つまり、自分で投資するよりも、税金のぶんだけトクします。

デメリットは?
 支払った掛け金を絶対に解約できないということです。お金が増えようが減ろうが、どちらの場合でも、60歳以降、年金の形で受け取る以外には返してもらえないのです。 どうしても解約できないのですから、預金のようについ引き出してしまうということが防げるからです。確定拠出年金は、強制的に年金を貯めさせる制度だと言えるでしょう。
また、運用成績次第で元本割れしてしまうこともありますので、覚悟が必要です。 

個人が確定拠出年金を利用するには

 管理をしてくれる金融機関(銀行か証券会社)を管理会社として選んで申し込みます。どこでもいいと言うわけではなくて、個人型の確定拠出年金を扱っているところでなくてはなりません。

どの管理会社を選ぶかによって、「運用先として選べる商品」と「管理手数料」が異なります。

フリーランスが支払わなければならない保険料は必要経費と考えよう

 社会保険料控除とは、納税者本人やその本人と生計を同じくする配偶者や、その他の親族の社会保険料を支払ったときに受けられる所得控除です。

社会保険料控除を受ける為にはどうしたらいいの?

フリーランス・個人事業主の方
確定申告をすることによって社会保険料控除を受けることができます。
国民年金保険料の支払いについては、支払いを証明する控除証明書を確定申告書に添付する必要があります。なければ、支払済みの領収書が必要なのでとっておきましょう。
 健康保険は書類の添付は必要ありません。

 対象となる社会保険料は?

① 健康保険、国民年金の保険料
② 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
③ 国民年金基金の掛金
④ 確定拠出年金の掛金

対象となる金額は1月から12月までの1年間に支払った、社会保険料の全額が控除対象になります。

 

まとめ

 保険というのは、万が一の時の備えです。会社を辞めて独立したら、社会保険からの切り替えで失った補償をどうやって補うか、将来への備えや老後の年金、病気やケガをして仕事ができなくなった時の生活補償など、リスク管理としてしっかり考えておきましょう。

以上です。

最後までお読みくださりありがとうございました。 アンジュールのノマー

 

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