フリーランスは売上が1,000万円超えると消費税を納税

 

 

はじめに

 ご存知でしたか?フリーランスの消費税は、売上が1,000万円を超えると課税事業者となります。

 フリーになると、所得に対してどんな税金がどのように課税されるのでしょうか?
フリーランスが前年度の所得に対して支払う税金は、所得税だけではありません。確定申告すると、そのデータを基に住民税・健康保険税・個人事業税(所得が290万円超えの場合)が計算されて、次々と納付書が送られてきます。確定申告をすると「還付金」として、税金が還付されるのは、当たり前のことですが、それ以上に、支払うべき税金がドット押し寄せます。
 フリーになると、所得に対してどんな税金がどのように課税されるのか、基礎知識として理解しておきましょう。それを理解しておかないと、果たして利益が出ているのかどうかも分かりません。売上から経費を引いて、そこから支払うべき税金を除いて、どれだけ手元に残るか、それが問題です。それが、自分へ払える給料となるからです。

 

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個人事業主が支払う税金にはどんな種類のものがあるでしょうか


それは以下の5つの税金です。
今回は 【  消費税  】 の説明をします。

  1. 所得税:1年間に生じた個人の所得にかかる税金

  2. 住民税:個人の所得に課税される、市区町村民税と都道府県民税

  3. 国民健康保険税:保険税 国民健康保険の掛け金として納める税金

  4. 個人事業税:事業を行う個人の所得に課税される税金

  5. 消費税:売上が1,000万円を超えると課税事業者となる

 

《個人事業主が支払う税金の一覧表》

税金

内容

申告手続

納付期限

所得税

1年間に生じた個人の所得にかかる税金

所得税の
確定申告

翌年の3月15日まで

住民税

個人の所得に課税される、
 市区町村民税と都道府県民税

必要なし

翌年に4回の分納

国民健康
保険税

保険税 国民健康保険の掛金として納める税金。
 所得金額に応じて支払う

必要なし

翌年に一括払い
もしくは
10回の分納

個人事業税

事業を行う個人の所得に課税される税金。
 290万円以下は非課税

必要なし

翌年に2回の分納

消費税

売上が1,000万円を超えると課税事業者となり、
 消費税を納付する

消費税の
確定申告

翌年の3月31日まで

 

 確定申告で、税金が戻ってきても、喜んではいられません。すぐ後に、住民税と国民健康保険料の請求がドーンと届きます。
 前年の収入に対して、住民税や保険料がどのくらいかかるのかを計算して、その金額をとっておきましょう。

 

消費税について

 取引には、現在8%の消費税がかかっています。すると、消費税を請求する・しないに関わらず、売上の8%は消費税分と言うことになります。それは、本来なら国に収めるお金です。消費税は、他の税金と全く違うシステムになります。
 
ちなみに、消費税の税率は、「消費税8%」というのは誰しも知るところですが、法律上は正確ではありません。規定では国税部分が6.3%で、残り1.7%が地方消費税となっています。6.3%+1.7%=8% というのが「消費税8%」の内容です。

 消費税は、取引の各段階で商品やサービスの価格に上乗せされることで最終的には、商品を消費したり、サービスの提供をうけたりする消費者が負担します。
消費税を負担するのは消費者ですが、消費税を申告・納付するのは事業者です。
原則として消費税が課税される取引は、「事業者が行う国内取引と輸入取引」です。
※事業者とは・・対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続かつ独立して遂行する法人・個人事業者のことです。

免税事業者とは

 主には、「小規模事業者の納税義務の免除」により、課税売上高が1,000万円以下の個人事業主と法人は、消費税の支払いが免除されています。これらの対象となる事業者を免税事業者と言います。
その他として
・ 基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下で、
  「特定期間」の課税売上高もしくは支払った給与等の金額が
  1,000万円以下の事業者
・ 資本金1,000万円未満で設立した法人の第1期目
・ 開業初年度の個人事業主
・ 「特定期間」の課税売上高もしくは支払った給与等の金額が、
  1,000万円以下の事業者の第2期目
      
※「特定期間」とは、前年の1月1日から6月30日の期間のことを言います。

 免税事業者は、明らかに売上が1,000万円を超えないことが分かっているのに、8%の消費税を上乗せして請求してよいのか、誰もが心配になるところです。税理士さんに尋ねたところ、請求して大丈夫、OKということです。「経費は消費税を支払っている訳だし、売上だけ消費税抜きと言うのはおかしなものです。そして、消費税分は、所得税の課税対象となるため全く問題ありません」とのことです。正々堂々と見積書・請求書に書き入れましょう!!
 つまり、消費税は、 『売り上げが1,000万円未満であれば、消費税は売上に、換算しましょう!』 という税制なのです。さらに言うならば、「消費」されるものに対して課税されるのが「消費税」です。支払うべき金額には、必ずその金額の8%(平成17年現在の消費税額)を請求するのが、社会経済の仕組みなのです。ですから、『消費税は、必ず請求をしなくてはいけない』請求した消費税分の金額は、税務署いわく、『1,000万円未満の売上の事業者は納める必要はない』と名言している制度なのです。

課税事業者とは

 消費税を納税する義務のある人を課税事業者と言います。この義務を負うのは、前々年の課税対象となる売上が、1,000万円を超えた場合です。
しかし、売上1,000万円を超えたらすぐに課税事業者になるわけではありません。「基準期間」があり、対象になるのは、前々年の売上です。例えば、2017年に売上が1,000万円を超えた場合、課税事業者となるのは2年後の2019年です。2019年の売上が1,000万円未満でも、2017年の売上が1,000万円を超えていることで、課税事業者となりますので、注意が必要になります。
さらに、詳細に説明しますと、
個人事業主や12月決算の法人の場合
「特定期間」の例外と言うものがあります。 
 ※「特定期間」とは、前年の1月1日から6月30日の期間のことを言います。

例外①

「特定期間」の売上が1,000万円を超えている場合は、課税事業者となります。例えば、2017年を基準にしてみると、前々年の2015年の売上が1,000万円を超えていないとしても、前年の2016年1月1日~6月30日の期間の売上が1,000万円以上ならば、2017年は消費税を支払わなければならない課税期間ということになります。

例外②

「特定期間」の給与等支払額についても、1,000万円を超える場合は課税事業者になります。

例外③

起業2年目まで。基準期間が前々年の売上ということは、開業してから1年目、2年目は原則的には、消費税は納めなくてよいことになります。しかし、起業して2年目については、前年つまり、起業年の上半期6か月間の課税売上高または給与等支払額が、1,000万円を超えた場合は、納税事業者となります。

例外④

資本金1,000万円以上の中小事業者が起業した場合も納税事業者になります。

例外⑤

課税事業者選択届出書を提出した事業者になります。
免税事業者であっても課税事業者を選択することで有利になる場合もあります。
消費税納付額は、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算します。
つまり、預かった消費税よりも支払った消費税のほうが多くなるときは消費税が納付ではなく還付になる場合があります。
 
消費税の還付は、課税事業者でなければ受けることができません。免税事業者の方が、支払った消費税のほうが多かったからといって、消費税が還付されることはありません。
免税事業者の方が、課税事業者になるには届出書を提出必要があります。
この届出書のポイントは2つあります。

1. 適用事業年度の前日までに、税務署へ「消費税課税事業者選択届出書」を提出する
2. 消費税課税事業者を選択した場合は、2期間は免税事業者に戻ることはできません

 課税事業者を選択するには、1期分だけということはできませんので、2期分の消費税の納付額・還付額をシュミレーションして、有利か不利かの判定をしてから届出書を提出するほうがよいでしょう。

 

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消費税のしくみ 

 消費税はモノやサービスを消費したときにかかる税金です。ですから全ての取引に消費税がかかるというわけではなく、定義から外れたり、一定の事例に該当すれば消費税がかからない場合も多々あります。
消費税がかからない取引には「不課税取引」「非課税取引」「免税取引」の3種類があり
この3種類以外の取引を「課税取引」と呼んでいます。
消費税8%が課税されるのはこの「課税取引」だけになります。

課税取引について

 国内において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供について課税されますので、ほとんどの取引が課税取引となります。
商品を海外に販売する輸出取引についても本来は課税取引となりますが、諸外国に消費税を負担させるわけにはいきませんので、課税取引ですが、税率が0税率という考え方をしています。
これを輸出免税といいます。
輸入取引については、国内取引とされることから、事業者か個人かに関係なく輸入の際、消費税が課されます。

非課税取引について

 取引の性格が消費税を課することがなじまないものや社会政策的な配慮から消費税を課されない取引があります。
これを非課税取引といい、全部で15種類あります。

土地の譲渡、貸付など

社債、株式等の譲渡、支払手段の譲渡など

利子、保証料、保険料など

郵便切手、印紙などの譲渡

商品券、プリペイドカードなどの譲渡

住民票、戸籍抄本等の行政手数料など

国際郵便為替、外国為替など

社会保健医療など

社会福祉事業など

お産費用など

埋葬料、火葬料

身体障害者用の物品の譲渡・貸付など

学校教育法に規定されている学校の授業料、
入学金、入学検定料、施設設備費など

教科用図書の譲渡

住宅の貸し付け

 

不課税取引について

 消費税には、課税取引にも非課税取引にも該当しない取引があります。これを不課税取引といいます。
国外で行われた取引や事業として対価を得た取引でないものが該当します。
例えば、生活用資産の譲渡、補償金、損害賠償金、給与の支払い、寄付行為などがあげられます。

消費税の全体像

 消費者が支払った消費税は、どのように国に納められるのでしょうか。その全体像の図を見てみましょう。

  製造業者   卸売業者   小売業者   消費者
取引  

 

 

 

 

 

    売上
20,000円
消費税
③1,600円
支払総額
21,600円
売上
15,000円
消費税
②1,200円
仕入れ
15,000円
消費税
②1,200円
  消費者が
負担した
消費税
1,600円

売上10,000円
消費税①800円

仕入れ
10,000円
消費税
①800円
   
消費税            

各事業者が
個別に申告・
納付した
消費税
A
+B+C
=1,600円

消費税A
①800円
消費税B
②―①
400円
消費税C
③―②
400円
納付 納付 納付  

このように消費税は、最終消費者が支払った消費税を、流通の各段階にいる事業者が「預った消費税」と「支払った消費税」の差額として納める仕組みとなっています。

消費税の計算式

預かっている消費税(売上)― 支払っている消費税(経費)=差額

納付するのは差額です。
 例えば、高額の資産をを購入した時など、預かっている消費税が多くなった場合は、逆に差額分が戻ってきます。

「原則課税方式」と「簡易課税方式」のどちらがお得

消費税の納付額は通常、「原則課税方式」で計算されます。

基本的な消費税の計算

受け取った消費税 − 支払った消費税 = 納付する消費税
※ 支払った消費税 = 仕入控除税額

 しかし、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であれば、原則課税か簡易課税か事業者がお得な方を選べますし、簡易課税を選択すれば、支払消費税にかかる帳簿付けも必要なくなるので事務負担が軽くなります。

簡易課税制度とは?

簡易課税制度とは、預かった消費税、つまり売上に係る消費税の計算は原則課税と同じですが、支払った消費税の計算については、課税仕入れ等の計算をすることなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる制度です。簡易課税方式での最も基本的な消費税計算

 受け取った消費税 − (受け取った消費税 × みなし仕入率) = 納付する消費税

 

  1. 第一種事業 卸売業 → みなし仕入率90%
  2. 第二種事業 小卸売業 → みなし仕入率80%
  3. 第三種事業 建設業・製造業など → みなし仕入率70%
  4. 第四種事業 飲食業 → みなし仕入率60%
  5. 第五種事業 サービス業、金融保険業 → みなし仕入率50%
  6. 第六種事業 不動産業 → みなし仕入率40%

簡易課税制度を適用するメリット・デメリット

メリット

  • 消費税の計算が簡単になる
  • みなし仕入率を利用するので、納税額で有利になる場合も
  • 仕入税額控除のための帳簿づけが必要ない

デメリット

  • 税負担が増す場合もあり
  • 2年間継続の必要あり
  • 複数事業の場合は売上を区分する必要があり、計算がかえって面倒になる場合も
  • 売上を区分できていなければ最も低いみなし仕入率を適用となる

まとめ 

課税事業者になったら、「消費税課税事業者届出書」が送付されてきます。         

 例えば、平成26年の売上が1,100万円程で、平成27年の売上が900万円程だったとします。この場合、平成28年の2年前、平成26年の売上に対して、消費税の納税義務者となります。
消費税は、2年(2期)前の課税売上を基準として、課税か免税か決まるものなので、課税時期がずれるのです。
「消費税課税事業者届出書」と言う書類が届きます。書類の提出日は、12月31日まで。2年前の課税売上を書いて、『平成28年から納税義務者になります』と書くだけの書類です。税務署側は、これによってこの事業者に消費税の申告書を送るシステムになっています。
なので、提出が遅れても別に罰則ない書類ですが、早めに提出しましょう。よって平成28年は消費税の課税事業者になります。しかし、来年、平成29年の2年前、
平成27年の課税売上が900万円程で、1,000万円未満の免税事業者になりますので、今度は『消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書』を提出します。ややこしい手続きですね。

「消費税課税事業者届出書」は、そのようなお知らせの届出書です。

 

以上です。

最後までお読みくださりありがとうございました。 アンジュールのノマー

 

 

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