フリーランスが支払う税金 忘れた頃にやってくる住民税

はじめに

 ご存知でした?前年の収入に対して、住民税の市区町村民税と都道府県民税を支払います。
 フリーになると、所得に対してどんな税金がどのように課税されるのでしょうか?
フリーランスが前年度の所得に対して支払う税金は、所得税だけではありません。確定申告すると、そのデータを基に住民税・健康保険税・個人事業税(所得が290万円超えの場合)が計算されて、次々と納付書が送られてきます。確定申告をすると「還付金」として、税金が還付されるのは、当たり前のことですが、それ以上に、支払うべき税金がドット押し寄せます。
フリーになると、所得に対してどんな税金がどのように課税されるのか、基礎知識として理解しておきましょう。それを理解しておかないと、果たして利益が出ているのかどうかも分かりません。売上から経費を引いて、そこから支払うべき税金を除いて、どれだけ手元に残るか、それが問題です。それが、自分へ払える給料となるからです。

個人事業主が支払う税金にはどんな種類のものがあるでしょうか


それは以下の5つの税金です。
今回は 【 住民税 】 の説明をします。

  1. 所得税:1年間に生じた個人の所得にかかる税金

  2. 住民税:個人の所得に課税される、市区町村民税と都道府県民税

  3. 国民健康保険税:保険税 国民健康保険の掛け金として納める税金

  4. 個人事業税:事業を行う個人の所得に課税される税金

  5. 消費税:売上が1,000万円を超えると課税事業者となる

 

 

Sponsered Link

 

 

《個人事業主が支払う税金の一覧表》

税金

内容

申告手続

納付期限

所得税

1年間に生じた個人の所得にかかる税金

所得税の
確定申告

翌年の3月15日まで

住民税

個人の所得に課税される、
 市区町村民税と都道府県民税

必要なし

翌年に4回の分納

国民健康
保険税

保険税 国民健康保険の掛金として納める税金。
 所得金額に応じて支払う

必要なし

翌年に一括払い
もしくは
10回の分納

個人事業税

事業を行う個人の所得に課税される税金。
 290万円以下は非課税

必要なし

翌年に2回の分納

消費税

売上が1,000万円を超えると課税事業者となり、
 消費税を納付する

消費税の
確定申告

翌年の3月31日まで

 

確定申告で、税金が戻ってきても、喜んではいられません。すぐ後に、住民税と国民健康保険料の請求がドーンと届きます。
前年の収入に対して、住民税や保険料がどのくらいかかるのかを計算して、その金額をとっておきましょう。

 

住民税

 住民税とは、都道府県が徴収する都道府県民税と、市町村が徴収する市町村民税(東京23区は特別区民税)の総称です。
所得に対して、国に納める税金が所得税、地方自治体に納める税金が住民税です。住民税を徴収する目的は、地方自治体による教育、福祉、防災、ゴミ処理などの行政サービスを行うための資金確保であり、一定額以上の収入がある人から、その額に応じて税負担させるという特徴があります。つまり、行政が提供する各種のサービスの経費を、地域住民で分担しよう、と言うものです。

住民税の基本について,豆知識としてちょっとだけ説明します。

1.    1月1日にその自治体に住んでいれば,地方税としての住民税を納付する義務が生じます。
2.    市町村民税と,都道府県への税をあわせて,市町村に納税します。
3. 「個人の住民税」=「地方税」=「市町村民税+都道府県税」=住民税の計算方法は
  全国どこも一緒なのですが、自治体の権限で税率や均等割額を変えることができるので、
  少額ですが、住む場所によって金額が変わることもあるのです。
  年収300万円の家庭での金額の目安は,年間で8万円程度。
4. 法人税の扱いは,個人と少し異なり東京都だけ少し違っていて特例があります。
      そのため,法人税に関しての呼び方は「都道府県税」ではなく道府県税と呼びます。
5. 個人の住民税は、毎年5月までに決定され、6月から納税開始となります。
6. 住民税は当年収入をもとに決定した税額を翌年に収めるため、所得税のように当年の
  収入にかかる税額を当年度中に収める方法とは異なります。
7. 住民税の支払い方法は、 「特別徴収」 もしくは 「普通徴収」 
  「特別徴収」とは、会社に勤めている場合で, 毎月の給料から天引きされる方法。
  「普通徴収」とは、派遣社員やフリーランスまたは無職の方の場合で,役所から6月頃に
  郵送されてきた納付書により、銀行などで自分が払う方法。
   一括払い、または年4回の分割での支払が選択できます。
8. 学生や主婦,また所得が少なかったり、生活保護の方は,「非課税」となって
  支払いが免除される場合があります。 
9. 住民税は、「所得割+均等割」という仕組みになっていて、
       所得割は一律10%、均等割は1世帯4,000円程度となっています。
10.  所得割の一律10%の内訳は、 都道府県4% 市区町村6% 
11.  均等割は1世帯4,000円
の内訳は、 都道府県4,000円 市区町村4,000円
12. 
住民税の所得割額の計算方法
  住民税の所得割額は、所得に応じて支払う必要がある住民税の金額のこと。
  所得割額の計算方法
  (所得金額-所得控除額)× 税率 - 税額控除 = 所得割額
  
※所得は、収入から必要経費を差し引いた金額
  ※所得控除は、納税者個人の様々な状況に応じて差し引ける控除額(下図)
  ※税率は、2016年現在 10%
  ※税額控除は、住宅ローン減税額、寄付金控除(ふるさと納税)など

   住民税の課税対象額(課税される金額)を求める場合は、
  所得金額から所得控除を引算します。

   課税される金額 = 所得金額 - 所得控除

 

Sponsered Link

 

 

以下では住民税の所得控除の種類と控除額について一覧表でご説明します。

控除の種類 

控除を受ける為の条件 

控除される金額

雑損控除

災害や盗難などで
資産に損害を受けた場合

①(損害金額-保険補填金)
-(所得金額×1/10)

②個人支出-5万円
①または②の金額の多い方 

医療費控除 医療費を支払った場合

(支払った医療費-保険補填)
-(所得金額×5/100)

10万円のいずれか少ない方

(控除限度額200万円)

 社会保険料
控除
 国民健康保険・
国民年金・
介護保険料などの
社会保険料を支払った場合

支払った金額すべて 

小規模企業
共済等掛金

控除

小規模企業共済法で定められた
特定の共済契約の
掛金や地方公共団体が
行う心身障害者扶養共済の
掛金などを支払った場合
 

支払った金額すべて 

生命保険料
控除

 

 生命保険や簡易保険、
個人年金保険などの
保険料を支払った場合

生命保険・個人年金保険料の
それぞれにつて

①15,000円以下の場合は全額
②15,000円超え
40,000円以下の場合は、
支払った保険料×1/2+7,500円

③40,000円超え
70,000円以下の場合は、
支払った保険料×1/4+17,500円

④70,000円を超える場合は、
35,000円

地震保険料
控除
損害保険における
地震保険料を支払った場合

①50,000円以下の場合、
支払った保険料×1/2

②50,000円超えの場合、
25,000円
 

障害者控除 

 本人や控除対象配偶者、
扶養親族に
障害者がいる場合
1名につき26万円
※特別障害者は30万円

寡婦控除 

夫と離婚または死別
(生死不明含む)
していてその後
婚姻しておらず
扶養親族がいる場合
 26万円
※左記条件のうち
夫と死別していて
年収500万円以下の場合は
30万円

寡夫控除

妻と離婚または死別
(生死不明含む)
していてその後
婚姻しておらず、
年収500万円以下で、
同一世帯の子供
(年収38万円以下)
がいる場合
 

26万円

 

勤労学生
控除

 

 所得金額65万円以下の
勤労学生
26万円
配偶者控除  所得金額38万以下の
配偶者

①一般の控除対象配偶者は
33万円

②70歳以上の控除対象配偶者は
38万円

 

 

配偶者特別
控除

所得金額が38万円を超える配偶者の場合、
以下の通り 

所得金額

控除額

380,001円~449,999円

330,000円

 450,000円~499,999円

310,000円

500,000円~549,999円 

260,000円

550,000円~599,999円

210,000円

600,000円~649,999円

160,000円

650,000円~699,999円 

110,000円

 700,000円~749,999円

60,000円

750,000円~759,999円 

30,000円

760,000円以上 

0円

 

扶養控除

所得金額38万円以内で16歳以上の扶養親族、
以下の通り
 
 種類

控除額

 一般の控除対象
扶養親族

16歳以上19歳未満
および23歳以上
70歳未満

330,000円

特定扶養親族
19歳以上23歳未満

 

450,000円

 老人扶養親族
70歳以上

380,000円

 同居老親等
同居している
老人扶養親族

450,000円

基礎控除

すべての納税義務者 

33万円


住民税が非課税になる場合

課税対象となる所得金額の合計が、住んでいる市区町村定める金額以下の場合は、非課税になります。
非課税の条件は、控除対象となる配偶者や扶養家族の人数によって変わります。

所得割・均等割とも非課税になる場合
<東京都23区内の場合>
控除対象となる配偶者や扶養家族がいない場合 35万円以下
控除対象となる配偶者や扶養家族がいる場合
{35万円×(本人+配偶者、扶養家族の人数)+21万円}以下

 

所得割のみ非課税になる場合
<東京都23区内の場合>
控除対象となる配偶者や扶養家族がいる場合
{35万円×(本人+配偶者、扶養家族の人数)+32万円}以下

 

 

以上です。

最後までお読みくださりありがとうございました。 アンジュールのノマー

 

Sponsered Link

 

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ