退職したら最初に行う4つの手続き その2 国保への切り替え

    

退職をしたらすぐにやるべき手続き、最初に行う4つの事

私自身も退職をしたらすぐにやるべきことが分からなかった経験があります。ですから検索して閲覧して頂いた方々が必要な情報を得られますように、お役に立てば幸いだと思っています。

 

①厚生年金から国民年金への切り替え(役場)退職した日から14日以内

②会社の健康保険から国民健康保険への切り替え(役場)退職した日から14日以内 

③個人事業の開業届出書(税務署)退職した日から1か月以内

④青色申告承認申請書(税務署)退職した日から2か月以内

 

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では、②のご説明をいたします。

②会社の健康保険から国民健康保険への切り替え

 日本における健康保険の元になる公的医療保険とは?
国民皆保険制度による公的な医療保険制度で、病気やケガをなどで治療を要する場合に、医療費の一部(基本7割)を負担してもらえる制度のことです。
 ここで日本の公的医療保険を豆知識としてちょっとだけ説明します。
公的医療保険には6つの加入形式があります。先ず、
勤めている会社で加入する「健康保険」の4つの加入形式(下記の1~4)と、
後期高齢者医療制度の1つ(下記の5)と、そして
自営業者や無職の方などが自分で加入する「国民健康保険」の1つ形式(下記の6)に分けられます。

1.全国健康保険協会

 全国健康保険協会が運営している健康保険で、主に中小企業に勤めている人やその家族が加入している医療保険です。
一般的には「協会けんぽ」と呼ばれています。
 (勤めている会社で加入する健康保険で、会社と労働者で保険料を折半します)

2.健康保険組合

 700名以上の従業員がいる事業所など、主に大企業に勤めている人やその家族をが加入する医療保険です。
先に述べた全国健康保険協会に比べると手厚い保障が設けられていることが多いです。
 (勤めている会社で加入する健康保険で、会社と労働者で保険料を折半します)

3.共済組合

公務員や学校の教員とその家族が加入する健康保険です。
 (勤めている組合等で加入する健康保険で、組合と組合員で保険料を折半します)

4.国民健康組合

医師や弁護士、土木建築業や理美容師などの特定の職業で勤めている人やその家族が加入する医療保険です。 
一般的には「国保組合」と呼ばれています。
(会社で加入する健康保険ですが、原則的にに全額自己負担になるので、①~③に比べると保険料は割高になります)

5.後期高齢者医療制度

75歳以上の高齢者及び、65歳~74歳までの障害のある人を対象にした医療保険です。

6.国民健康保険

主に自営業者や失業者(無職)、社会保険の加入条件を満たさない短時間労働などが加入する保険です
一般的には「国保」と呼ばれています。

 つまり、

会社員などが加入するのが健康保険となっています。
75歳以上になると健康保険は喪失となり、後期高齢者医療制度へ加入となります。
それ以外の自営業者や働いていない人などは国民健康保険となります。
 
国民健康保険は、健康保険に入らない人の国の加入保険です。国民皆保険制度から必ずいずれかの健康保険制度に加入しなくてはならず、退職した後に、健康保険から国民健康保険への切り替え手続きを行わなかったとしても、実は退職日の翌日からは国民健康保険に加入していることになります。
 
会社を退職したり、就職したりによって加入する健康保険が変わりますので、その都度手続きが必要となりますので、ご自分で行いましょう。

 

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退職後の健康保険制度ヘのご加入は、3つの選択肢があります


退職後の健康保険には、
「1. 健康保険任意継続」
「2. 国民健康保険」
「3. ご家族の健康保険(被扶養者)」
 の3つの選択肢があります。

 健康保険制度としての中身は一緒です。したがって受けられる内容に違いはありませんが、保険料の金額や納付の仕方については、実は大きな差が発生する場合がありますので、毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険にお手続ください。

1.健康保険任意継続

社会保険の健康保険に加入していた人(会社員など)が退職した場合に、一定の条件を満たせば、最大2年間はそのまま社会保険の健康保険に加入しつづけられる制度。

1.任意継続被保険者となるための要件

(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。

(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

  ※ 申請については、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います。

2.申請に必要なもの

   健康保険任意継続被保険者資格取得申出書

※被扶養者がいる場合、「健康保険被扶養者届(資格取得時)」欄に必要事項をご記入ください。
なお、被保険者との生計維持、及び同一世帯に関する証明として、別途必要な書類をご用意いただく場合があります。 
詳しくは、管轄の全国健康保険協会の 都道府県支部 にお問い合わせください。

3.被保険者期間 

任意継続被保険者となった日から2年間

任意にやめることはできません。

(市町村の国民健康保険に加入する、または健康保険の被扶養者になるためという理由では資格喪失をすることはできません。)

4.任意継続被保険者の資格喪失

  次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、被保険者証をすみやかに返納してください。(カッコ内は資格を喪失する日です)

  ※3、4に該当した際は「資格喪失申出書」の提出が必要となります。 

  1. 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。(被保険者証に表示されている予定年月日)

  2. 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)

  3. 就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)

  4. 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。 (被保険者資格を取得した日)

  5. 被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)

       全国健康保険協会 HP「任意継続とは」 より全抜粋 

  尚、詳細は 全国健康保険協会「協会けんぽ」にお尋ねください。

2. 国民健康保険

 会社を退職したら、退職日の翌日の日付で社会保険の健康保険は失効されます。

国民健康保険に切り替える場合の手続き方法 

 手続き場所

 お住まいの市区町村役場・国民健康保険の窓口

 期限  退職した日から14日以内
 必要書類  ■ 退職日が証明できるもの(資格喪失連絡票など)
 ■ 身分証明書
 ■ 印鑑

不明な点は、お住まいの市町村役場・国民健康保険の係へご相談ください。

3. ご家族の健康保険(被扶養者)

対象者は、社会保険の健康保険に加入している人(会社員など)の配偶者、親、子供などの内、一定の条件を満たす人。
お勤めされている方(被保険者)の勤務先を通じて、ご相談ください。

※認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者にすることが出来ません。

お住まいの市町村役場へ行って「退職したので国民健康保険にしたいです」と言えば大丈夫です。

 

続き 退職したら最初に行う4つの手続き その3 

③個人事業の開業届出書(税務署)退職した日から1か月以内

 

最後までお読みくださりありがとうございました。 アンジュールのノマー

 

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