退職したら最初に行う4つの手続き その3 個人事業の開業届出書
退職をしたらすぐにやるべき手続き、最初に行う4つの事
私自身も退職をしたらすぐにやるべきことが分からなかったので、戸惑いや失敗の経験があります。ですから検索して閲覧して頂いた方々に、詳しい情報をご提供して、お役に立てれば幸いだと思っております。
①厚生年金から国民年金への切り替え(役場)退職した日から14日以内
②会社の健康保険から国民健康保険への切り替え(役場)退職した日から14日以内
③個人事業の開業届出書(税務署)退職した日から1か月以内
④青色申告承認申請書(税務署)退職した日から2か月以内
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では、③のご説明をいたします。
③個人事業の開業届出書の提出
会社を退職して独立した場合、税法の世界では「個人事業主」に該当することになります。 法律上は「事業の開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出すること」になっています。では、個人事業主を始める時の、税務署に提出する開業届出書の書き方を説明します。開業届は、正確には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。最寄りの税務署に行けば、何枚でももらえますし、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
PDF用紙のダウンロード場所がわからない方は、こちらから直接ダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf
この「個人事業の開業・廃業等届出書」は、新たに事業を開始したときや、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときに提出するものです。
※上記「個人事業の開業・廃業等届出書」記入参考例 は、PDFでダウンロードできます
①提出先の税務署
管轄の税務署は国税庁のホームページで確認できます。
国税庁ホームページのこちらのページで確認できます。
『国税庁』
②提出日:
法律上は「事業の開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出すること」となっていますが、期限を過ぎても怒られることはありません。縁起の良い大安吉日にするとか。好きな数字で決めるとか、ご自分で考えてください。
③納税地、氏名、生年月日、個人番号(マイナンバー)、職業、屋号:「屋号(やごう)」を書く欄があります。屋号とは、固有名詞です。ご自分のお店や事務所など、個人事業の”名前”のことです。ご自分で考えてください。只、よく言われるのが、「短くて、覚えやすく、事業内容がわかるもの」 が良いと言われていますが、あなたの自由です。
④届け出の区分:開業
⑤所得の種類:事業所得
⑥開業日:縁起の良い大安吉日にするとか。好きな数字で決めるとか、ご自分で考えてください。自由です。
⑦開業に伴う届出書について
青色申告承認申請書(後述)は提出し、課税事業者選択届出書は提出する必要がありません。課税事業者選択届出書を提出すると、消費税の免税が受けられる条件を満たしていたとしても、納税しなければいけなくなります。
⑧事業の概要
できるだけ詳しく、ていねいに書きましょう。
⑨給与等の支払の状況
家族含め、従業員がいなければ0人で大丈夫です。
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ご記入で注意をしなければならない個所は?
⑦【開業・廃業に伴う届出書の提出の有無】のコーナーの「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」の有・無の選択部分です。
個人事業主は、毎年2/16~3/15の確定申告の期間に「白色申告」または「青色申告」のどちらかで、必ず確定申告をしなければいけません。その申告の種類を問いています。つまり、「あなたは確定申告を『青色申告』でしますか?」と言う質問に対して、「はい、青色申告で確定申告をします」と言う答えならば、「有」にチェックし、「青色申告承認申請書」を 今、この開業届出書と一緒に提出します。と言う意味になります。
逆に、「無」にチェックした場合は、自動的に「白色申告」になります。その際、あなたが今後、毎年行う確定申告は「白色申告」になってしまいます。確定申告の時期になってから、「やっぱり青色申告したい」と思って慌てて提出しても、青色申告することはできません。青色申告は”来年度から”ということになってしまいます。
所得税の青色申告承認申請書を提出しないと青色申告することはできません。
青色申告に変更する年の、3月15日までが提出期限
(例:2013年に新規開業した人が、2016年3月1日に青色申請を出した場合。=2016年度分の会計から青色で計算し、翌年以降の確定申告を青色で出せる。)
ただし、新規開業の場合は、開業した日から2ヶ月以内に提出すれば(提出期限の3月15日を過ぎていても)今年度から青色申告することができます。
私も8年前の開業届提出の時、「有」にチェックし、「青色申告承認申請書」を開業届出書と一緒に提出しました。確かに一番最初の確定申告の時は、「青色申告って難しくて大変」と思いました。でも簿記の知識がない私にも優しい会計ソフトがありましたので、時間はかかりましたが、問題ありませんでした。
「青色申告承認申請書」を開業届出書と一緒に提出しましょう
個人事業には「白色申告」と「青色申告」がありますが、控除額などを考えると青色申告で開業するのがおすすめです。
青色申告の一番有名な特典が「最大65万円の特別控除」です。「所得(収入−経費)」から”65万円”も引いてもらえます。
また、2014年1月から白色申告も記帳が義務化されましたので、以前と比較すると「白色申告」と「青色申告」の記帳の難易度の差も、会計ソフトがあるので大差ありません。「白色申告」のメリットはほとんどありません。
上例のように、必要事項を記載して税務署に持っていくだけで手続き完了
必ず、コピーを1枚とり、控えを取っておきましょう。
税務署に持参する場合は、本物とコピーをセットで出すようにします。セットで出すと、コピーにも日付付き確認印を押してもらえます。この確認印付き控えは、個人事業主の証明書みたなもので、今後、必要になるケースが出てくるかもしれませんので、大切に保管しましょう。
また、書類を郵送することも可能とあります。郵送の場合も同様に、本物とコピーをセットで同封するようにします。もちろん返信用の封筒も忘れずに入れましょう。
でも時間がある場合は、税務署に持参する方法をおすすめします。こういった大事な書類はきちんと目の前で処理してもらう事が一番良い方法です。
最後に。今回のこの情報記事は、会社を退職して独立する方々を対象として発進しています。ですから…「失業保険」の基本手当の受給は、関係ない興味ないと思われますので、触れないでおこうとおもいましたが、まだ独立の決心がつかない方々もいらっしゃいますので、少しだけお話します。
ご存知ですか?開業届を出したら…「失業保険の基本手当」は、もらえません!
結論から言うと、開業届を提出すると言うことは、個人事業主になる意思表示をしたのですから、就職する意思がないと見なされるので、受給の対象者から外れます。
普通の会社員の方は、雇用保険に加入していて、保険料は毎月の給与から天引きされて納めていますので、失業保険の受給の対象者です。(一般的に失業保険として広く知られていますが、実はこれ、正式名称ではありません。いわゆる失業保険は、雇用保険法にある基本手当のことを指します)
では、ここで雇用保険を豆知識としてちょっとだけ説明します。
1. 雇用保険とは、週20時間以上かつ31日以上働く人が加入する保険です。
2. 雇用保険料は毎月の給与の0.5%を納めます。(事業主の負担は0.85%です。)
3. 失業保険の受給要件:原則、離職前の2年間に11日以上出勤している月が12回以上あること。
4. 受給期間:原則、離職から1年ですから、離職後は早めにハローワークへ行きましょう。
ここで基本手当を受給するための条件について説明します。当然ですが、まず雇用保険に入っていた方でないと受給できません。また、基本手当は失業者が次の仕事を見つけるまでの間を支援するものです。つまり、就職を希望していることが大前提です。すぐに働く気がない、働く気はあるけれど病気などで働ける状態にない方は、受給資格がありません。ですから、「基本手当」とは、「”就職したい”という意思を持って仕事を探しているけど、まだ就職先が見つからない人」が受給できる手当である。開業届を提出したということは、例え全く働いてなかったとしても、「個人事業主になって自ら事業を行っている人」ということになる。「自ら事業を行っている」ということは、「”就職したい”という意思を持って仕事を探している」状態ではないと判断されるので、失業手当を受給することはできないと言うのが、ハローワークの見解です。
「開業届」を提出してしまうと、「基本手当」がもらえなくなるということを知って置いてください。
続き 退職したら最初に行う4つの手続き その4
④青色申告承認申請書(税務署)退職した日から2か月以内
最後までお読みくださりありがとうございました。 アンジュールのノマー
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タグ:フリーランス, 個人事業の開業届出書の提出, 個人事業主, 青色申告承認申請書